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特定非営利活動法人 日本福祉文化研究センター |
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1 情報公表調査事務&アセスメントを行う時間及び休日に関する事項 |
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(1)調査事務を行う時間及び休日
ア 調査事務を行う時間は、原則平日のAM9:00~PM5:30とする。
イ 休日は、土曜、日曜及び国民の祝祭日とする。
ウ 業務時間外、土曜、日曜及び祝祭日は、本部事務局にて対応とする。
(2)調査行程
ア 調査行程については1日以内とし、訪問に要する移動時間も含めるものと
する。
イ 遠隔地で宿泊などを伴う場合は、別途運用規定にて定める。 |
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2 調査を行う事務所に関する事項(所在地) |
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ア 本部事務局 〒534-0016 大阪市都島区友渕町一丁目3-36-401
電話 06‐6922‐9365 070-6211-40149
メールアドレス mokuchi@sweet.ocn.ne.jp
ホームページ https://jjfbk.org/
イ 兵庫事務局 〒659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町13-8-302号
電話・FAX番号 0797-63-5808 |
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3 事業者に対する通知に関する事項 |
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(1)あらかじめ、調査日について電話等により調整をしておくこととする。
(2) 調査を行う月の前月に次の項目について事業者に通知するものとする。
ア 調査日及び調査開始時間
イ 調査員名(2名)及び本部連絡先
ウ 調査手数料 |
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4 手数料の収納に関する事項 |
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(1)納付の方法
ア 振込先金融機関への振込依頼書を事前に事業所へ発送する。
イ 振込先金融機関:
三井住友銀行 赤川町支店(TEL:06‐6924‐2112)
種 類: 普通口座 口座番号: 1470472
名 前 : 特定非営利活動法人 日本福祉文化研究センター
(2)納付の確認
ア 振込み納付確認は本部事務局にて行なう。
(3)未納の場合等への対応
ア 本部事務局にて事業所へ連絡し、協議対応の後、関連部署との調整を行なう。 |
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5 調査事務の実施の方法に関する事項 |
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(1)調査を行う者
ア 調査員は、介護保険法施行令第37条の7第1項の規定に基づき兵庫県健康生活
福祉局介護保険課において管理する調査員名簿に登録された者を調査委員と
する。
イ 調査は、調査員2名以上で行なうものとする。なお、調査事務の円滑な実施の
ため当面、調査員の2名のうち1名は、調査対象サービスに関する知識を予
め有するものを充てるものとする。
ウ 調査員は、調査員登録証明書を携帯し、調査対象事業所に提示せねばならな
い。
(2)調査員の秘密保持
調査員は、調査の過程で知り得た内容について秘密保持の義務を負う。
当該義務違反があった場合、みなし公務員として地方公務員とみなした罰則が適
用されることとなる。
(3)調査員の解任
次のいずれかに該当するときは調査員を直ちに解任し、知事に報告しなければ
ならない。
ア 虚偽又は不正の事実に基づいて調査員登録証の交付を受けた者
イ 法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者
ウ 調査員の業務に関し、犯罪又は不正の行為があった者
(4)調査の方法
ア 調査は、調査情報について行うものとする。なお、調査にあたっては予め基
本情報についても参照しておく。
イ 「報告」欄に「あり」と記載されている確認のための材料、又は「(その他)」
欄に記載されている確認のための材料の有無についての事実確認を行い、
「あり」又は「なし」に記載するものとする。
ウ 事業者が「なし」と報告したものについては、適宜確認するものとする。
エ 調査は、事業者を訪問し、当該調査に関して事業者を代表する者との面接の方
法により行なうものとする。
オ 調査を受ける者が、事業所を代表する者以外である場合は、事業者における役
職及び 職務権限を確認し、代表する者に代わり記名押印を受けるものとする
(5)調査の時点及び期間
調査の時点は、報告日(事業者が調査票を作成した日)現在とする。また過去
の実績等の調査対象期間は、報告された情報の作成日の前1年間とするものと
する。
(6)確認のための材料について
ア 調査は、事業者が提示する確認のための材料を1件以上確認するものとする。
・ 調査情報の確認のための材料のうち、事業者が、当該材料がある旨報告した
事項について行ない、不足の場合は他の確認材料にて代替確認するものと
する。
・ 確認のための材料のうち、利用者ごとの記録等の事実確認にあたっては、当
該記録等の原本を1件以上確認するものとする。
イ 確認のための材料の調査は、事業所が提示する当該材料の事実の有無を確認
するものとする。この場合、調査員は、当該材料の内容に関する良し悪しの
評価、改善指導等を行なわないものとする。
ウ 確認のための材料欄の記述において、「A、B又はC」とある場合は、A、
B、Cのうちいずれか1つが確認できればよいものとし、「A、B及びC」
とある場合は、A、B、Cの全てが確認できなければならないものとする。
エ 確認のための材料については、紙、電子媒体等の形式は問わないものとする。
オ 確認のための材料に記載している「利用者又はその家族」には、その代理人
を含むものとして差し支えないものとする。
カ 調査情報に予め記載されている確認のための材料は、一般的に考えられるマ
ニュアル実施記録等の名称を例示するものであり、各事業者における具体的
な確認のための材料の名称は異なって差し支えないものである。(マニュア
ル等は、事業者自ら作成したもののほか、市販のマニュアル、テキスト等の
活用の別を問わない。)
キ 事業計画等当該公表に係る介護サービス事業所又は施設の単独の資料がなく
とも、当該事業所又は施設に係る事業計画等であることが確認できれば差し
支えない。
ク 会議、研修会等の実施記録の確認に当たっては、少なくとも、当該会議等の
題目、開催日時、出席者及び実施内容の概要を確認するものとする。
ケ 各種研修については、事業者が自ら実施するもの、または外部の研修へ参加
させるもの別を問わないものである。
コ 調査にあたって、利用者ごとの記録等の原本を確認する場合、法令に基づく
義務として、個人情報保護法第16条第3項第1号に基づき、個々の利用者の
同意を得る必要はない。 |
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6 調査の終了に関する事項 |
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(1)調査の同意
ア 調査結果について事実誤認がないこと及び調査結果がそのまま公表されるも
のであることについて、事業者を代表する者の記名及び捺印により同意を得
るものとする。
イ 当該同意をもって、調査が終了するものとする。
ウ 事業者を代表する者とは、事業所を運営する法人の代表者、または事業所を
代表する者(事業所の管理者、施設長、事務長等)をいう。
代理人の場合は、事業者を代表する者の記名及び押印された委任状を提出さ
るものとする。
(2)調査結果の報告
ア 調査員は、事業者ごとの調査終了後、指定調査機関に対して、速やかに基本
情報及び調査情報の調査結果を提出するものとする。
イ 調査員は、当該基本情報及び調査情報の調査結果を個々に保有しないものと
する。 |
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7 調査事務に関する帳簿の管理に関する事項 |
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次の項目を記録した帳簿を備えなければならない。なお、電子計算機に記録をもって
帳簿への記載に代えることができる。
(1) 調査を行った年月日
(2) 調査を行った介護サービス事業者の名称
(3) 調査を行った調査員の氏名 |
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8 その他調査事務の実施に関し必要な事項 |
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(1)苦情の対応
ア 窓口の設置
利用者、介護サービス事業者等からの苦情に対応する窓口を設置する。
イ 苦情対応経過の記録等
苦情対応の経過の個人を特定できる情報を削除した上で記録するものとする。
(2)職場研修 |
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9 その他 (規定) |
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2007年5月 策定
2020年3月 改定 |
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