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地域密着型サービス(兵庫県)
地域密着型サービス第三者評価業務実施要領
  NPO法人 日本福祉文化研究センター(以下「当機関」という。)における地域密着型   サービス(認知症対応型共同生活介護(介護予防事業を含む)の事業所(以下「サービ
  ス事業所」という)の第三者評価の業務の実施については、本業務実施要領に定める。
1 地域密着型サービスの第三者評価の目的と基本方針
 介護保険制度が2000(平成12)年4月にスタートし、様々な福祉サービスの提供が可能になっている中で「地域密着型サービス」に期待される役割がますます増大している。
 規模的には小規模ではあるが、個室とユニットケアの組合せが「その人らしい人生を生きる」とか「個人の尊厳」を守り、かつ個別性の対応を求められる。そして個人の日常生活に係わる第三者評価事業が展開される中で「守秘義務や倫理規定」の重要性はいうまでもない。
 設立・運営母体が様々であり、当事者にとって不利益にならないサービス提供を確保するため客観的な視点における第三者評価事業が求められており「当機関」は、より質の高い情報の提供を目指し、社会福祉に貢献することを目的としている。
2 第三者評価の内容及び評価の対象
 第三者評価項目は、兵庫県が定めるところによるものとする。
なお、評価を受けるサービス事業所が複数のユニットで構成されている場合には、特別な事情がある場合を除き、下記の評価手続はすべてのユニットについて行った上で、最終的な評価はサービス事業所全体を1つの単位として行うものとする。
3 第三者評価の構成
 第三者評価は、「書面調査」と「実地調査」で構成し、1件の評価は2人以上の評価調査者が一貫して実施し、評価結果は当該評価調査者を含む3人以上の合議により、「書面調査」と「実施調査」の結果を総合的に勘案して決定することによる行うものとする。
4 書面調査
 当機関は、サービス事業所から第三者評価の依頼を受けた場合には、所定の手続きに
基づき契約の締結、評価手数料の支払いを受けた後に、次の書面の提出を求めるものと
する。
(1)サービス事業所現況調査
   第三者評価を受ける事業者から、次の文書の提出を受けて行う。
   ① 〔「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」
     第72条第2項及び第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等
     について〕(平成18年10月17日老計発第1017001号)に定めた情報公開
     項目について記した文書
   ② 過去1年間の退去者の状況及び職員の異動状況について記した文書
   ③ その他サービス事業所の運営やサービス提供に係る文書
(2)自己評価調査
   第三者評価を受ける事業者から、兵庫県において定められた自己評価項目につ
   いて、当該サービス事業所を設置・運営する法人の代表者の責任の下に、管理
   者が介護従業者と協議しながら実施した直近の自己評価結果票の送付を受ける
   ことにより行う。
(3)家族アンケート
   当機関は、利用者の家族に対し、評価を受けるサービス事業所を通じて兵庫県
   福祉サービス第三者評価推進委員会(以下「委員会」という。)で定められた
   「利用者家族等アンケート用紙」及びパンフレットを配布し、回答については
   当機関に送付を受けることにより家族アンケートを行う。
5 実地調査
(1)実地調査は書面調査を実施した後に、複数の評価調査者がサービス事業所を訪問
   し、第三者評価項目についての調査を行うことにより実施する。
(2)実地調査は原則として1日間とし、当該サービス事業所の運営状況の概要等につ
   いて評価調査者全員が管理者等から説明を受けた後、現状の確認及び第三者評価
   項目に関する状況の調査を行う。
(3)所定の調査作業の終了後、管理者等を交えて全体的な総括と確認を行い実地調査
   を終了する。
(4)緊急を要する事項(明らかな基準省令違反により、入居者に対するサービスの質
   が著しく低下している場合等)があった場合には、評価調査者は、当機関を通じ
   て兵庫県の担当部局に通報するなど、適切な対応を行う。
6 評価結果の確定
(1)第三者評価の結果は、当該調査に一貫して当たっている評価調査者を含む3人以
   上の合議により、書面調査と実地調査の結果を総合的に勘案して決定する。
(2)当機関は、第三者評価の結果を決定したときは、評価を受けたサービス事業所に
   対して、郵送又は電子メールにより(1)の第三者評価(調査)報告書の写しを
   送付し、当機関の定める日までに挙証資料を添付した上で、意見等を提出するこ
   とができる旨を告知する。
    なお、評価を受けたサービス事業所への上記書類の送付に際しては、当機関と
   しての評価結果の決定に向けた下記(3)及び(4)の手続きについても当該サ
   ービス事業所に併せて告知するものとする。
(3)当機関は、評価を受けたサービス事業所からの意見等の受領後又はサービス事業
   所に告知していた期間の経過後に、第三者評価(調査)報告書ならびに調査を受
   けたサービス事業所からの意見の内容を参酌して評価結果報告書(評価報告書及
   び評価報告概要表により構成)を作成し、当機関としての評価結果を決定する。
(4)当機関は、調査結果報告書の内容又は評価を受けたサービス事業所からの意見等
   について専門的な観点から審査を行う必要があると判断した場合には、評価審査
   委員会を開催して意見を求め、その審査意見を踏まえて評価結果を決定するもの
   とする。
7 評価結果の通知等
 当機関は、評価結果を決定したときは、評価を受けたサービス事業所に評価結果報告
書を送付するとともに、同報告書のうち個別項目に係るコメントを除いたものを独立行
政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAM NET)
」に掲載する。
 また、同報告書の評価を受けたサービス事業所に送付する際は、当該サービス事業所
としての評価結果に関する事後の改善状況を「WAM NET」に掲載する手続につい
て、併せて情報提供するものとする。
8 評価手数料等(特定非営利活動法人 日本福祉文化研究センター)
 本実施要領に定める評価手数料並びに第三者評価の途中において以後の業務が遂行で
きなくなった場合の精算の方法は、次のとおりとする。
(1) 評価手数料
       認知症対応型共同生活介護事業所のユニット数等に応じ、次の手数料額とする。
ユニット数 評価手数料(税込)
1ユニットにつき 70,000円
ユニット数 評価手数料(税込)
2ユニット 84,000円
3ユニット 84,000円
4ユニット                 105,000円
(2)評価業務中止に係る精算の取扱い
  第三者評価業務申込者の都合並びに災害等の特別な事情により評価業務が履行でき
      なくなったときは、受託者は申込者に対して収納済の評価手数料のうち次の金額を
      返還する。
中止の確定時期 中止理由 返還額
訪問調査実施日の
7日前まで以降
   申込者の都合による場合 評価手数料の1/2
   災害等の特別な事情による場合 評価手数料の3/5
訪問調査実施日の
10日~7日前まで
   申込者の都合による場合 評価手数料の2/3
   災害時の特別な事情による場合 評価手数料の3/5
9 守秘義務
  当機関は、第三者評価手続の際に知り得た事業者、利用者及びその家族の秘密については、5(4)の場合等の正当な理由が無い限り、他に漏らさず、その旨を評価調査者にも義務づける。
10 評価審査委員会
   各年度ごとに、当機関から評価審査委員会への定期的な報告をし、その内容について意見を聴取し評価事業運営の適正化を図るものである。
11 委員会に対する報告
   当機関は、第三者評価を行った後、評価実施した評価調査員、評価結果等について委員会に対し定期的に報告するものとする。
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