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<環境整備
       <環境整備>分野     

       地域福祉計画策定
       子そだて支援
       ネットワーク・異業種交流
       法人設立支援
       企業向け研修
       福祉専門職研修
       福祉系受験対策講座
 
<地域福祉計画策定>
    当法人の設立については、介護保険制度の創設と密接な関係があります。
「措置」から「契約」へという大きな変革の波の中で、受け皿となる制度基盤の充実が求められ、地方自治体の法整備のお手伝いをしています。地域住民の声を行政に伝え、策定のプロセスに参画することの大切さを学ばせて頂きました。
法人の理念を明確にし、会員の所属する市長村や区において、地域福祉計画や地域福祉活動計画(アクションプラン)への提言(福祉サービス・障害者分野・子育て支援などの)を行っています。また、地域のコミュニティ活動を促進するための取り組み(地縁団体や振興町会との連携)なども支援しています。

【少子高齢・人口減少社会の到来】
介護保険制度、障害者支援制度、子ども・子育て支援制度などの単一の制度のみでは解決が困難であり、対象者別・機能別に整備された公的支援についても、世帯の課題としてとらえ、複合的に支援していくことの必要性が求められています。

 ・平成30年4月の社会福祉法(昭和26年法律第45号)の一部改正に伴い、策定が任意      
    から努力義務となり、法律第106条の3第1項各号で規定する「包括的な支援体制の
    整備に係る事業に関する事項」が計画に盛り込むべき事項として新たに追加されたこ
    とを踏まえ、平成29年12月12日に各都道府県知事、指定都市長、 中核市長宛に「地
    域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」を通知いたしました。本通知に
    おいて、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定ガイドラインが示
    されました。

地域共生社会の実現と地域福祉計画
(地域共生社会の実現に向けた地域福祉計画の策定・改定ガイドブックより)
(1)地域共生社会」が必要とされる背景
【人々の暮らしていくうえでの課題の複雑化・複合化】
    ・高齢化や単身世帯の増加、社会的孤立などの影響により、人々が暮らしていく上で
       の課題は,様々な分野の課題が絡み合って「複雑化」し、また、個人や世帯において
       複数の分野にまたがる課題を抱えるなど「複合化」しています。

(2)「地域共生社会」の実現に向けて
地域共生社会」とは制度・分野ごとの"縦割り"や支え手・受け手という関係を超えて,
   地域住民や地域の多様な主体が"我が事"として参画し,人と人,人と資源が世代や分野
   を超えて"丸ごと"つながることで,住民一人ひとりの暮らしと生きがい,地域をともに
   創っていく社会とされています。
   (平成29年2月7日 厚生労働省 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定)

   ・ 地域共生社会の実現は、制度・分野ごとの「縦割り」では解決できない課題(複合
       的課題 ,制度の 狭間など)の存在や社会的孤立・社会的排除への対応、また、地域
       の「 つながり」の弱まり、地域の持続可能性の危機、などの諸問題に対応するた
       め、『公的支援』と『地域づくり』の仕組、双方の転換を目指すものです。
      ( 平成29年5月に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改
       正する 法律」により、社会福祉法を改正、平成30年4月に施行)

(3)改正社会福祉法と地域福祉計画
    ・改正社会福祉法により、各自治体では、①住民相互の支え合い機能を強化、公的援
       と協 働して、地域課題の解決を試みる体制の整備、②複合課題に対応する包括的相
       談支援体制の構築、 ③地域福祉計画の充実、が図られることになりました。

    社会福祉法(昭和26年法律第45号)〈抄〉 ※平成30年4月一部改正
       第107条(市町村地域福祉計画)
       市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計
         画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
       一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、
               共通して取り組むべき事項
       二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
       三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
       四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
       五 前条第1項各号※に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に
               関する事項
      2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あら
            かじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表
            するよう努めるものとする。

      3 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及
            び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地
            域福祉計画を変更するものとする。

<子そだて支援>
子どもを生み育てることに喜びを感じられる社会を目指して次代の社会を担う子ども一人
ひとりの育ちを社会全体で応援するため、子育てにかかる経済的負担の軽減や、安心して
子育てができる環境整備のための施策など、総合的な子ども・子育て支援を推進していま
す。                                                                                 (厚生労働省HPより)
<子育ての施策情報>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/
・次世代育成支援対策全般
・子育て支援
・保育関係
・児童虐待防止対策
・DV防止対策・ストーカー対策・人身取引対策・AV出演強要・「JKビジネス」問題等
   に関する対策等
・子育て世帯臨時特例給付金
・社会的養護
・母子家庭等関係
・雇用均等・児童家庭局 予算の概要
・全国児童福祉主管課長会議
・障害児支援施策
             
<ネットワーク構築・異業種交流>
   環境保全に取り組むNPO法人や研究開発企業との連携を構築中です。
省エネルギー、リサイクル資源活用、地球温暖化防止対策、廃水浄化処理、化石燃料の枯
に対応したクリーンなエネルギー開発(脱原発)など、次世代に残す負荷を軽減する視点
で取り組んでいます。 環境カウンセラーの資格を持つメンバーとも連携し、次世代育成の
視点から取り組んでいます。
<環境カウンセラー>
 新しいライフスタイルを目指して、環境省への登録「環境カウンセラー」としての活動
   を展 開しています。(関連サイト)環境省
<都市と農村の交流>
 都市におけるライフサイクルを研究し、過疎化の農村との交流を促進することで、高齢
   社会の新しい取り組みを模索しています。
 (事例:大阪市都島区友渕町と福知山市友渕村との交流など)
 ドイツのクライネ・ガルテンを取り入れた多可町の週末農園(別荘)をヒントに、都市
   と大阪府下や周辺地域の過疎地との交流を支援し、都市におけるコミュニティを形成す
   る側面的な役割も担っています。

◆建築と福祉の接点(在宅での生活をサポート)
        ・住環境整備(安全で安心して生活できる環境づくり)
        ・雇用環境の変化を先取りする(ビジネスとしての可能性)
        ・NPO(特定非営利活動)法人の役割 → 非営利や公益性とは
        ・まちづくりの支援専門職として
        ・違う分野を結びつける(翻訳する)仕事が増える

社会資源とは、援助の行われる社会環境に実在し、援助を効果的に展開し目的を達成する
ために活用することができる制度的、物的、人的な各要素及び情報などです。
具体的には、制度・機関・組織・施設・設備・物品・金銭や、公私の団体・個人・技能・
知識・専門職やボランティアなどをさします。今日では、社会資源は個別に提供されるの
ではなく、ネットワークの中で利用者に提供されるようになっています。
介護支援専門員(ケアマネ)が提供調整するサービス資源には、制度化されているフォー
マルなサービスだけではなく、インフォーマルなサービスも含まれています。
これらを駆使して援助する事を、社会福祉援助技術といいます。
   福祉:「相手の立場に立って考える」事と「相手を思いやる心」が大切です。
マザー・テレサ
 「人間にとって最も辛く、悲しいことは、貧困でも不治の病にかかることでもない。
        人から見放され、だれからも愛してもらえないことである」
<法人設立支援>
 福祉系法人の設立では、創設の社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人など
主に公益法人の設立を支援しています。
 新規事業所を立ち上げるとき、法人格の取得と事業所の開設と言う同時進行のプロジェ
クトに取り組むときは、多くの専門知識と諸費用が必要となり、横断的な調整を伴います。
そのような場合に、開設準備室などを設置し、全体工程の把握、資金調達諸規定類の見直
し、人材の確保など多くの課題が伴います。

企画の立案や調整
    ・福祉の動向、福祉計画、将来予測などの情報提示
    ・事業計画にあたり、福祉関連計画や地域におけるニーズを分析
    ・担当窓口との折衝、同業者からの情報入手、基本計画の立案
    ・基本プランをもとにした施設の概算やチェック
    ・関連法規(社会福祉法、老人福祉法、介護保険法など)の調査
    ・理念や運営方針についての取りまとめ
    ・申請業務やヒアリングへのアドバイス

行政への申請等手続き
    ・社会福祉関連法規などのチェック
    ・申請書類作成の支援
    ・定款や運営規定類の策定の支援
    ・理事や監事など、役員候補の人選
    ・年度事業計画の策定
    ・事業計画における事業収支シュミレーション
    ・施設や備品類の概算、コスト分析
    ・都市計画法、景観条例、消防法、建築基準法、農地転用など
    ・都道府県法人指導課、市町村行政指導打合
    ・自己資金、寄付金や共同募金会指定寄付など調達についてのアドバイス
    ・補助金(交付金)申請、福祉医療機構借り入れ申請
    ・開発申請、建築確認申請、工事監理、竣工検査立会いなど

入札条件整理・業者選定
    ・基本計画の調整作業や設計事務所選定に対するアドバイス
    ・実施設計・設計監理の設計事務所の入札に関する条件整理
    ・事業主としての事業計画策定、開設までの実務工程作成
    ・施工業者の選定(公募または指名競争入札)に関する調整
 
事業運営に関する提案
    ・準備期間までの運転資金や寄付金の調達についてのアドバイス
    ・就業規則、管理規定などに関するアドバイス
    ・マニュアル作成や専門委員会設置についての提言
    ・研修計画人材育成計画についてのアドバイス。
    ・顧客満足に関するアンケート調査および分析・報告など
   *事業用地を探しているとか、単に法人格を取得する場合は他をご紹介いたします。
<企業向け研修>
 各事業所の要請に応じて、福祉専門職の研修プログラムをテーマごとに作成し、単発
又はシリーズとして提供しています。
<研修の目的>:個人情報の保護及び権利擁護について 
  研修において基本的な内容を確認し、日常業務の中のPDCAサイクルを用いて、
      マニュアルや手順書を見直す機会とすることが大切である。
  マニュアルは基本であるが、すべての事例(個別)に当てはめるのは困難!
  *理念に立ち返り、事例の中で個別に判断する力量が求められている。
         1980年の国際障害分類(ICIDH)から ICFへのパラダイム変換

1.個人情報保護制度(個人情報の適正な取り扱いルール)について
     1999年5月交付、2001年4月施行の(行政機関)情報公開法が発端である。
    *裁判所及び国会の保有する情報の公開請求に関する法律はない。
       行政等公的部門;条例や「個人情報の保護に関する法律(基本法)」
    ・開示請求や不服申し立てに関する仕組みがある。
       民間部門:個人情報取扱事業者の義務等(分野ごとの措置:ガイドライン)
    ・個人情報とは、生存する個人に関する情報である。
    ・個人情報の有用性に配慮し、個人の権利利益を保護する目的。
 
 <個人情報の取扱のルール>
  ①保有の制限:利用目的を特定し、必要な範囲を超えて保有しない
  ②利用目的の明示:書面で取得する場合、本人に対し利用目的を明示するのが原則
  ③正確性の確保:過去及び現在の事実と合致することが大切
  ④安全確保の措置:情報の漏洩防止に対する必要な措置を講じる
  ⑤従事者の義務:業務上で知りえた情報を漏らしたり不当な目的に使用しない
  ⑥利用及び提供の制限:利用目的以外のために、情報を利用・提供することを禁止
    *ただし、本人同意や、本人及び第三者の権利利益を侵害する恐れがない場合は
  「相当な理由」や「特別な理由」があれば提供も可能

「プライバシーの保護」について
 プライバシー:他人の干渉を許さない、各個人の私生活上の自由〔広辞苑〕
   個人の内的心情、行動、生活、秘密などが、人から干渉・侵害されない権利
   個人情報の一部でもあり、人としての基本的権利でもある。
   *介護現場では、個人に対する直接的サービスであるため、個人生活や個人情報に
      かかわることが多く、その時点でプライバシーを侵害しているという意識が必要!
  ①自分自身の基準を当てはめないこと(相手の立場を尊重する)
  ②最も敏感に感じる人を基準にする(配慮的な対応が必要)
  ③羞恥心への配慮、プライドを傷つけない対応など

2.権利擁護とは ~ 何を守る  誰のために  何のために
   *児童や高齢者 ・・・虐待防止  身体拘束や いじめなどの防止
       虐待の防止:身体的な虐待、心理的な虐待、金銭的な搾取、性的な虐待
   身体拘束:行動制限、スピーチロック(言葉による制止)、薬による拘束
   *女性 ・・・・・・・DV(ドメスティック・バイオレンス)防止
  
   では、「権利」とは・・・・・権利主体(個人)の主張、それを守る
   *日本国憲法・・・「すべて国民は・・・」(市民や住民ではない)
   ・基本的人権  →憲法第25条(生存権の保障)
      憲法第11条(犯すことのできない永久の権利)
   ・法の下の平等 →憲法第14条において規定されている
            人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的
                              または社会的関係において差別してはいけないと規定
   ・社会権(新しい概念) →憲法第13条(公共の福祉に反しない範囲で)
   *社会権は国の積極的な介入によって守られるものであるが、自由権はできるだけ国家
      からの介入を避けなくてはいけない。
      そして、「擁護」するという意味は?・・・・侵害・危害からかばい守ること
       ある事柄を否定・攻撃する動きに対して、主に言論によってそれを守ること
   *福祉分野では、「権利擁護事業」と呼ばれるものがある
      自己の権利を表明することが困難な寝たきりの高齢者や認知症の高齢者、障害者の権
      利擁護やニ   ーズ表明を支援し代弁(アドボカシー)すること
   ★ では、「誰のために?」・・・基本的には利用者やその家族ですが、場合によ
            っては、従業者(職員)でもある
<福祉専門職研修>
事業所の環境整備には多くの時間と知識(人材)が必要ですが、多くの人とのネットワー
クを構築することで、新たな取り組みの情報が入ってきます。限られた福祉資源の中で、
生き残りをかけた人材の育成や確保が求められています。
人材の養成と確保をすることで、質の高いサービスを持続的に安定的に供給し、法人とし
ての継続性を長期的に捉えることが大きな課題(戦略)となっています。

・1987(昭和62)年:社会福祉士及び介護福祉士法の制定
*社会福祉士の「相談援助」の業務:2007(平成19)年の改正
    ① 個人の尊厳の保持
    ② 自立支援
    ③ 他のサービス関係者との連携
    ④   資格取得後の自己研鑽などが新たに明記された
・1997(平成9)年:精神保健福祉士法が成立
・2001(平成13)年:児童福祉法改正に伴い、保育士資格の位置付け
*職員の人事や労務管理(雇用と就労)とも密接に関係している
    専門性と組織性:事業主体(経営)、利用者や社会、自分自身等への必要性
*OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)
   「職場における研修」上司や先輩の指導による指導育成活動
*OFF-JT(オフ・ザ・ジョブ・トレーニング)
    職務命令により、一定期間職務を離れて行う研修
   *SDS(セルフ・デベロップメント・システム)
    職員の自己啓発を組織で支援するシステム
    経済的、時間的な援助や設備等を提供
*職場におけるメンタルヘルスやスーパーバイザー機能が大切

事業所内でのOJTや研修制度、中間管理職の育成、キャリアアップへのアドバイス、IT
化の促進への提案、事業所としてのマネジメントなどが求められています。
今後、新人社員研修の内容充実が見直される時期に来ています。
<福祉系受験対策講座>
<大学講座の支援>
    専門資格の受験対策講座を企画・運営させていただきます。
    社会福祉士や精神保健福祉士、介護福祉士などのインプット(基礎)講座から、アウ
    トプット(演習)講座まで、担当講師の手配やレジュメの作成までお手伝いさせていた
    だきます。
    (レジュメは講師独自または市販テキストどちらでも対応可能)
    担当講師は、大阪府や兵庫県、奈良県、広島県などでの講義実績を持ち、各専門科目
    を複数担当できる陣容(講師経験者約20名)を揃えています。
    (実績;大学9校、社会福祉協議会、専門学校、社会人養成講座など)
<福祉住環境整備>
    都市におけるバリアフリー促進に向けての提言、住環境整備の人的資源開発のため、
    東京商工会議所の福祉住環境コーディネータ検定試験の対策講座を支援しています。
    講座の企画・運営や講師活動、事例の紹介などを行っています。
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    兵庫事務局  0797-63-5808
     (お問合せ)
     mokuchi@sweet.ocn.ne.jp
     (緊急) 
070-6211-4049 (moku)
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<調査研究>

<環境整備>

<権利擁護>


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   社会的養護関係施設(全国)
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   事務規定(兵庫県)

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